研修生として夜勤をしている?-法規制について知っておくべきこと

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朝に家に帰って傷つき、夕方にまた降りますか? -夜勤での恒久的な仕事は、見習いにとってほとんど選択肢ではありません。 なぜなら、年齢に応じて、青年労働保護法(JArbSchG)に起因する特別な保護規定が彼に適用されるからです。

見習いの中には、研修生でさえ、他の人がまだ眠っている非常に早い時期に会社に現れることを避けられないものがあります。 たとえば、パン屋になりたい場合、あまり頻繁に眠ることができなくなります。 ただし、年齢によっては、この分野で特定の雇用期間も除外されます。

年齢に応じた研修生としての夜勤

多くの研修生は、研修を始めたときはまだ若い人たちです。 まだ18歳ではありません。 特別な保護規定がそれらに適用されるので、トレーニングが開発につながることはありません-たとえば、 労働時間 -悪影響を受けています。

  • まだ16歳になっていない若者は、通常、夜勤で働くことは許可されていません。 勤務時間は午前6時から午後8時の間でなければなりません。 §14パラ。 1JArbSchG。
  • すでに16歳の若者向け。 誕生日、他の何かが適用されます:宝石。 §14パラ。 2 No. 4 JArbSchG、午前5時からパン屋や菓子店で使用できます。 これは農業にも当てはまります。
  • 17歳になった人は、少し早く起きなければならないかもしれません。パン屋では、見習いは午前4時から働くことができます。
  • 専門学校卒業後の就労-青年労働保護法に関する情報

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労働時間法に基づく夜間労働

見習いが法定年齢に達した場合、彼はもはや青年労働保護法に該当しませんが、他のすべての従業員と同様に労働時間法(ArbZG)が適用されます。

  • 夜間作業は、夜間に2時間以上(つまり、午後11時から午前6時まで、パン屋で午後10時から午前5時まで)行われた場合に作業と見なされます。
  • 夜勤または 夜間の作業は、例外的な場合には最大10時間しか続かない場合があり、通常は8時間より長くは続かないはずです。 §6パラ。 2ArbZG。
  • また、オンコールの義務が 労働時間 落ちる、cf。 §7パラ。 1 No. 4ArbZG。

18歳未満の若者は、通常、夜勤で働くことは許可されていません。 特別な保護規定がそれらに適用されるからです。

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