育児休暇中の勤務

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育児休暇中の若い母親または父親も、育児休暇中に働くことが許可されています。 ただし、従うべきルールがいくつかあります。 しかし、何が許可され、収入はどのようにして親手当にカウントされるのでしょうか?

育児休業中の勤務の基本ルール

原則として、育児休暇中の従業員も引き続き働くことができます。 ただし、専門的な活動は週に最大 30 時間までとすることができます。 育児手当が支給されなくなる場合は、育児休業2年目、3年目にも同様となります。

育児休業中の収入は育児手当としてカウントされます。 評価基準は、育休前の収入と育休中の収入の差となります。 育児手当をもらいながらアルバイトをするのは、ほとんどの場合、やりがいがありません。 パートタイムの仕事は通常、キャリアとのつながりを維持したい親にとって、育児休暇中にのみ意味があります。

育児休暇中の新しい雇用主

育児休暇中の従業員は、別の雇用主のもとで最大 30 時間パートタイムで働くこともできます。 ただし、これは雇用開始の 4 週間前までに元の雇用主に申請する必要があります。 これは、従業員がこの期間中に職業上の方向性を変えたい場合、または実際の雇用主が非常に遠い場合に便利です。

育児休暇中の従業員は、この間、30時間ベースで自営業を始めることもできますが、これには雇用主の同意も必要です。 ただし、雇用主が4週間以内に申請に応じない場合は、同意があったものとみなします。

雇用主が申請を拒否したい場合は、その理由を説明する必要があります。 いずれにしても、関連するポジションに緊急に誰かが必要な場合は応募を拒否することができ、そのポジションはパートタイムで補充することもできます。

育児休暇の延長 - これを念頭に置く必要があります

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育児手当はありますが、自営業者には育児休暇はありません

育児休暇は従業員のみが取得できるため、自営業者は取得できません。 ただし、児童扶養手当を申請することもできます。 ただし、保護者手当を受給している期間中は職業活動から離れることができない場合が多いため、この場合も仕事量を調整する必要があります。

ただし、 労働時間 自営業者は会社員と同じように記帳することができないため、育児手当受給中の収入が考慮されます。 基本的な規則は、自営業者が親手当を受け取る権利を得るために、この期間中に親手当を受け取る前に純収入の最大 75 パーセントを稼ぐことができるというものです。

育児休暇中、または育児手当を受け取りながら働きたい人は、パートタイムの制限を遵守し、その収入が育児手当の対象となることを知っておく必要があります。 従業員が育児休暇中に別の雇用主で働きたい場合、または独立して働きたい場合は、雇用主の承認を得る必要があります。

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